- 问日本知识
- [初学弟子]
办理日本永住和入籍有啥区别?
回答数:2 浏览:880 提问时间:2009-2-22 8:10:41 0
一般外国人待10年后办理永住的多一些,入籍的也有。感觉那个好呢?
- 起飞
- [江湖少侠]
日本华人更愿保留中国国籍
作者:未知 来源:环球时报 更新:2007-12-16 12:10:16 切換到繁體中文
编者的话:最近的一份统计资料表明,海外华人大约有3300万,散居在世界各地大约120个国家和地区,几乎布满全球。海外华人在所定居的国家和地区,最关心的事情莫过于入籍问题,现在世界各国的华人在入籍问题上面临哪些问题?如何应对?他们有什么感受?本报驻日本、美国、德国记者分别就此进行了采访。
在日本居住久了,生活稳定下来了,在日华人都要面对一个问题,那就是申请加入日籍还是保留中国国籍而申请永住。
不愿意申请日本国籍
加入日本国籍在日本叫做归化。据说这个词语原意是指一个人因为被某国君主的功德所感化,甘愿为其子民的意思。这个词虽然到了现代,由于其有以日本为中心的意思,已经被“国籍取得”所代替,但是,日本的法务省还在沿用这一词汇。这也让很多在日华人感到抵触,而不太愿意选择归化。
据日本法务省公布的最新数据,2005年被批准加入日籍的中国人为4427人。这一趋势持续了大约10年,每年的被批准人数都在4000人左右。而韩国人和朝鲜人每年的被批准人数则为9000左右,是中国人的2倍多。而获得永住权的中国人总数则已经超过了10万。
中国人不愿意申请日本国籍,除了人们对“归化”这个词的意思感到抵触之外,手续繁杂、被迫要求把名字改成日本人名等也是重要原因。所以,更多的华人期望申请永住。
最让在日华人感到抵触的是,递交材料时的面试。因为面试官会询问你入籍的目的,并要求你表示对于日本的最大忠诚和喜爱。这是让华人比较难以接受的。一位提交了入籍申请的男性曾经询问记者,能不能把递交的入籍申请要回来。还有一些已经申请入籍的残留孤儿也表示,希望能够退出日本国籍,而回中国养老。因为他们在日本生活很苦,感觉还不如回中国好。
申请永住比入籍还要难
在日本申请永住比申请入籍还要难。最基本的条件就有区别。在日本申请入籍的基本条件是连续在日本生活5年以上,而申请永住则要求本人必须连续在日本生活10年以上,且要连续工作5年以上。
一位来日的残留孤儿后代的家属,正在申请永住,按照规定,她只要在日本生活满5年以后,就可以入日本籍,但是,她却选择了永住,手续已经递交上去快一年了,还没有什么消息。她虽然知道永住要比归化难以得到批准,但考虑到回国方便,她还是不想放弃中国国籍,而且她希望晚年回中国生活。留学来日,工作几年的人,大多倾向永住,而且这种倾向多见于从国内来日时间较短的年轻人及50岁以上的人。
一位9年前以留学生身份来日的独身女性,就职后申请归化,手续递上去一年多就被批准了。还有一位经商者,来日13年,申请两次永住,未得到批准,后申请归化,一次就被批准了。
申请入籍的条件
根据法务省的规定,申请入籍必须经过法务大臣的许可。形式上大约分为普通归化、特别归化等方式。所谓普通归化就是指与日本人没有婚姻关系的人的归化,而特别归化就是指与日本人有婚姻关系并满足一定条件者的归化。普通归化的条件,其中有:连续在日本居住5年以上;20岁以上,有遵照本国法律的能力;品行善良;具有维持自己乃至家庭成员生活的经济能力。
对于那些属于日本人配偶的特别归化者,上述条件中的第一条可以更加宽松。他们只需要在日本连续居住3年以上即可。
满足了这些条件之后,还要根据规定提交10种以上的表格,外加5种以上的证明。
今年以来,日本政府意识到外国人力对于老龄化日本的重要,所以正在积极改进有关的移民政策。入籍和永住的条件都比10年前更宽松。但是,这主要是面向那些受过高等教育的人。在日本对申请入籍和申请永住的人,都是有选择的。▲
作者:未知 来源:环球时报 更新:2007-12-16 12:10:16 切換到繁體中文
编者的话:最近的一份统计资料表明,海外华人大约有3300万,散居在世界各地大约120个国家和地区,几乎布满全球。海外华人在所定居的国家和地区,最关心的事情莫过于入籍问题,现在世界各国的华人在入籍问题上面临哪些问题?如何应对?他们有什么感受?本报驻日本、美国、德国记者分别就此进行了采访。
在日本居住久了,生活稳定下来了,在日华人都要面对一个问题,那就是申请加入日籍还是保留中国国籍而申请永住。
不愿意申请日本国籍
加入日本国籍在日本叫做归化。据说这个词语原意是指一个人因为被某国君主的功德所感化,甘愿为其子民的意思。这个词虽然到了现代,由于其有以日本为中心的意思,已经被“国籍取得”所代替,但是,日本的法务省还在沿用这一词汇。这也让很多在日华人感到抵触,而不太愿意选择归化。
据日本法务省公布的最新数据,2005年被批准加入日籍的中国人为4427人。这一趋势持续了大约10年,每年的被批准人数都在4000人左右。而韩国人和朝鲜人每年的被批准人数则为9000左右,是中国人的2倍多。而获得永住权的中国人总数则已经超过了10万。
中国人不愿意申请日本国籍,除了人们对“归化”这个词的意思感到抵触之外,手续繁杂、被迫要求把名字改成日本人名等也是重要原因。所以,更多的华人期望申请永住。
最让在日华人感到抵触的是,递交材料时的面试。因为面试官会询问你入籍的目的,并要求你表示对于日本的最大忠诚和喜爱。这是让华人比较难以接受的。一位提交了入籍申请的男性曾经询问记者,能不能把递交的入籍申请要回来。还有一些已经申请入籍的残留孤儿也表示,希望能够退出日本国籍,而回中国养老。因为他们在日本生活很苦,感觉还不如回中国好。
申请永住比入籍还要难
在日本申请永住比申请入籍还要难。最基本的条件就有区别。在日本申请入籍的基本条件是连续在日本生活5年以上,而申请永住则要求本人必须连续在日本生活10年以上,且要连续工作5年以上。
一位来日的残留孤儿后代的家属,正在申请永住,按照规定,她只要在日本生活满5年以后,就可以入日本籍,但是,她却选择了永住,手续已经递交上去快一年了,还没有什么消息。她虽然知道永住要比归化难以得到批准,但考虑到回国方便,她还是不想放弃中国国籍,而且她希望晚年回中国生活。留学来日,工作几年的人,大多倾向永住,而且这种倾向多见于从国内来日时间较短的年轻人及50岁以上的人。
一位9年前以留学生身份来日的独身女性,就职后申请归化,手续递上去一年多就被批准了。还有一位经商者,来日13年,申请两次永住,未得到批准,后申请归化,一次就被批准了。
申请入籍的条件
根据法务省的规定,申请入籍必须经过法务大臣的许可。形式上大约分为普通归化、特别归化等方式。所谓普通归化就是指与日本人没有婚姻关系的人的归化,而特别归化就是指与日本人有婚姻关系并满足一定条件者的归化。普通归化的条件,其中有:连续在日本居住5年以上;20岁以上,有遵照本国法律的能力;品行善良;具有维持自己乃至家庭成员生活的经济能力。
对于那些属于日本人配偶的特别归化者,上述条件中的第一条可以更加宽松。他们只需要在日本连续居住3年以上即可。
满足了这些条件之后,还要根据规定提交10种以上的表格,外加5种以上的证明。
今年以来,日本政府意识到外国人力对于老龄化日本的重要,所以正在积极改进有关的移民政策。入籍和永住的条件都比10年前更宽松。但是,这主要是面向那些受过高等教育的人。在日本对申请入籍和申请永住的人,都是有选择的。▲
回答:2009-2-22 8:53:50
- hakatakou
- [江湖少侠]
「帰化」とは外国の国籍を離脱して日本国籍を取得することであり、在留資格ではありません。帰化が許可された場合には外国人登録証を返納し、日本の戸籍を編制します。。(帰化申請の根拠法令は入管法ではなく国籍法になります)
国籍法(帰化4条~10条)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得
することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することがで
きない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政
党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場
合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めると
きは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可すること
ができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法
務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を
許可することができる。
一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は
居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はそ
の父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、
かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第
一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年
以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一
項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することがで
きる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国
法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日
本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三
年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定
にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
一方、「永住者」とは在留資格の一種ですので、永住許可申請は地方入国管理局で行います。(根拠法令は入管法です)
永住許可申請の要件【一般原則】
◇10年以上継続して本邦に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
◇婚姻後3年以上本邦に在留していること
◇海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在
留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
◇実子・特別養子については引き続き1年以上本邦に在留していること
【難民認定を受けている者】(インドシナ定住難民含む)
◇引き続き5年以上本邦に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
◇定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること
【我が国への貢献があると認められた者】
◇引き続き5年以上本邦に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)
本題は少し分からないことがある。題目は帰化と永住の区別を知りたいか、本文はどっちにしたほうがいいのか、個人の感想を聞いている。いったいどっちを知りたいの?
以上は題目の答えにご参考になるものの、個人的な感想は皆が違うと思います、やはり自分が生活し易い様に選択しているみたい、一には言えない。日本で生活をしていれば答えが自分で出せると思います。
国籍法(帰化4条~10条)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得
することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することがで
きない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政
党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場
合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めると
きは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可すること
ができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法
務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を
許可することができる。
一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は
居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はそ
の父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、
かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第
一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年
以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一
項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することがで
きる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国
法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日
本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三
年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定
にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
一方、「永住者」とは在留資格の一種ですので、永住許可申請は地方入国管理局で行います。(根拠法令は入管法です)
永住許可申請の要件【一般原則】
◇10年以上継続して本邦に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
◇婚姻後3年以上本邦に在留していること
◇海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在
留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
◇実子・特別養子については引き続き1年以上本邦に在留していること
【難民認定を受けている者】(インドシナ定住難民含む)
◇引き続き5年以上本邦に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
◇定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること
【我が国への貢献があると認められた者】
◇引き続き5年以上本邦に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)
本題は少し分からないことがある。題目は帰化と永住の区別を知りたいか、本文はどっちにしたほうがいいのか、個人の感想を聞いている。いったいどっちを知りたいの?
以上は題目の答えにご参考になるものの、個人的な感想は皆が違うと思います、やはり自分が生活し易い様に選択しているみたい、一には言えない。日本で生活をしていれば答えが自分で出せると思います。
回答:2009-2-22 18:25:35
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